主な職種別の注意点

 

職種 特に注意すべき申請ポイント
総合職・店長 大学や専門学校での履修内容(あるいは実務経験)と業務内容との関連性があり、そのことをきちんと立証できるかどうか?
語学指導講師 外国人が大学卒ではない場合には3年以上の実務経験が必要。
母国語を教えるのではない場合はなぜ外国語を教えることができるのかをきちんと立証することが必要。
デザイナー 3年以上の実務経験ではなく、大学や専門学校卒業を理由とする場合には、履修内容と業務内容との関連性を立証しなければならない。
ホテルフロント 当該外国人による接客の必要性を立証しなければならない。例えば、宿泊客のほとんどが外国人であり、かつ雇用する外国人と同じ国籍の客が多いなど。(なお、2019年新設予定の特定技能ビザとは異なります)
通訳・翻訳者 母国語でない外国語の通訳・翻訳業務に就く場合には、当該言語をいつ、どこで、どのように学んだのかを立証する必要がある。
プログラマー 大学や専門学校での履修内容(あるいは実務経験)と業務内容との関連性があり、そのことをきちんと立証できるかどうか?ただし、告示されている情報処理技術に関する資格を有している場合を除きます。
マーケティング担当者 大学や専門学校での履修内容(あるいは実務経験)と業務内容との関連性があり、そのことをきちんと立証できるかどうか?