「技術・人文知識・国際業務」における就労ビザが許可されるための要件その2について説明いたします。
(要件その1は→こちら

入管法基準省令「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準

Ⅰ.申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

  1. 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  2. 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
  3. 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

 

Ⅱ.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

  1. 翻訳、通訳、語学の教育、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない。

 

Ⅲ.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

人文知識業務の許可基準

人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合において、就労ビザを取得するためには、以下の3つの学歴要件もしくは実務要件のうちのいずれかの要件を満たしていなければなりません。

大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと

大学を卒業

「大学を卒業」とは、学士または短期大学士以上の学位を取得することをいいます。
具体的には、短期大学を卒業して短期大学士、大学を卒業して学士、大学院を卒業して修士または博士の学位を取得することをいいます。

 

大学卒業と同等以上の教育を受けた

「大学卒業と同等以上の教育を受けた」といえるのは以下の5つのうちいずれかの場合が該当します。

  1. 大学の専攻科や大学院の入学に関して大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関を卒業した
  2. 短期大学卒業と同等とされる高等専門学校を卒業した
  3. 教員が国家公務員一般職の給与に関する法律で定める教職員俸給表の適用を受ける機関を卒業した
  4. 設備およびカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関を卒業した ex.防衛大学校
  5. 文部科学大臣が指定する外国の教育機関及びこれに相当する外国の教育機関を卒業した

 

業務活動と大学等での専攻科目との関連性

大学などを卒業して就労ビザを取得するためには、上記の学歴だけではなく、大学等で専攻していた科目と従事しようとする仕事に必要な知識とが関連していることが必要です。

ただし、企業などでの実際の仕事では広範な知識を必要とすることも多いため、大学等を卒業している場合には、専攻科目と仕事で必要な知識が完全に一致していることまでは必要とされていません。

 

本邦の専修学校の専門課程を修了したこと

専修学校の専門課程を修了

「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」といえるためには、以下の2つのいずれかに該当することが必要です。

  1. 日本にある専修学校(専門学校)の専門課程の教育を受け、専門士等に係る規程2条の『専門士』を称することができる場合
  2. 日本にある専修学校(専門学校)の専門課程の教育を受け、専門士等に係る規程3条の『高度専門士』を称することができる場合

 

業務活動と専修学校での専攻科目との関連性

専門学校を卒業して就労ビザを取得する場合にも、単に専門士や高度専門士の称号を取得しただけでは許可を受けることはできません。

専門学校で専攻していた科目と従事しようとする仕事に必要な知識とが関連していることが必要です。

この点、専門士の場合には大学卒業の場合に比べて仕事での業務内容と専門学校での専攻内容との関連性がより厳密に審査されます。

したがって、専門士の方が就労ビザを取得するためには、就業しようとする仕事内容と専門学校での専攻内容、およびその関連性について具体的な資料等で慎重に立証しなければなりません。

 

十年以上の実務経験を有すること

人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合においては、上記のような大学や専門学校卒業などの学歴要件を満たさない場合であっても、当該従事しようとする業務に関する実務経験が10年以上ある場合は、就労ビザを取得できる可能性があります。

この実務経験というのは、職業活動としての経験をいいますので、アルバイトとしての活動は含まれません。

また、10年という期間には大学や専門学校などで当該仕事に必要な知識に関する科目を専攻していた期間も含めることができます。
したがって、例えば大学を3年で中退していたとしても、7年以上の実務経験があれば就労ビザを取得できる可能性があります。

 

国際業務の許可基準

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合において、就労ビザを取得するためには、以下の業務内容の要件と実務要件の両方を満たしていなければなりません。

業務内容の要件

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務として就労ビザを取得するためには、業務内容が、以下に該当するものであることが必要です。

  1. 翻訳
  2. 通訳
  3. 語学の指導
  4. 広報
  5. 宣伝
  6. 海外取引業務
  7. 服飾もしくは室内装飾に係るデザイン
  8. 商品開発
  9. これらに類似する業務

具体的には、翻訳・通訳担当、マーケティング担当、貿易事務担当、デザイナー、語学講師などが該当します。

 

実務経験の要件

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務として就労ビザを取得するためには、原則としてその業務に関連する3年以上の実務経験のあることが必要です。

この実務経験は、人文知識業務の場合と同様にアルバイトとしての就業経験は含まれません。

なお、『翻訳、通訳、語学の指導』業務を行う場合において、外国人の方が大学を卒業していれば実務経験は必要ありません(本国の大学でもかまいません)。
日本の大学を卒業して『翻訳、通訳、語学の指導』業務を行う場合には、大学での専攻科目が語学等でなかったとしても実務経験は不要です。

 

技術業務の許可基準

自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する場合において就労ビザを取得するためには、以下の3つの学歴要件もしくは実務要件のうちのいずれかの要件を満たしていなければなりません。

ただし、情報処理に関する技術又は知識を必要とする業務に従事する場合で、法務大臣が定めた情報処理技術に関する資格を持っている場合には学歴要件や実務要件がなくても就労ビザを取得することが可能です。

(法務大臣が定めた情報処理技術に関する資格についてはこちらの法務省のページをごらん下さい➡http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html

大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと

技術業務における「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」とは、上記の人文知識業務の許可基準で記述したことと同じ内容です。

自然科学の分野に関する技術や知識を学ぶための大学、短期大学、大学院を卒業して短期大学士、学士、修士、博士の学位を取得するか、大学と同等以上とされる教育機関を卒業していることが必要です。

また、大学等で専攻していた科目と従事しようとする仕事に必要な知識とが関連していることも必要です。

 

本邦の専修学校の専門課程を修了したこと

技術業務における「本邦の専修学校の専門課程を修了した」とは、上記の人文知識業務の許可基準で記述したことと同じ内容です。

専門士や高度専門士の称号を得ることと、専門学校で専攻していた科目と従事しようとする仕事に必要な知識とが関連していることが必要です。

 

十年以上の実務経験を有すること

技術業務における「十年以上の実務経験を有すること」とは、上記の人文知識業務の許可基準で記述したことと同じ内容です。

 

報酬基準

「技術・人文知識・国際業務」の業務類型で就労ビザを取得するためには、業務に従事する外国人の受け取る報酬が、日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等額以上でなければなりません。

 

報酬とは、労働の対価として与えられる給付のことを指します。
具体的には基本給、賞与のことをいい、実費を負担するというような性格を有する通勤手当や住宅手当などは含まれません。

 

日本人と同等額以上の報酬がどうかは、個々の企業に賃金体系を基礎として、他の企業の同じ職種に賃金も参考として判断されます。
(したがって、一律に〇〇円以上とは決まっていません)

したがって、自社内においては日本人と同等額の報酬であったとしても、他社の同職種の報酬額と比べて明らかに低額である場合には就労ビザが不許可となる場合もあります。

 

まとめ

以上が「技術・人文知識・国際業務」の業務類型で就労ビザを取得するために必要とされる要件その2です。

人文知識と技術の業務類型においては、実際上は大学もしくは専門学校を卒業していることが必要です。(10年の実務経験での就労ビザの申請は実際上は多くはありません)

また、大学等で専攻した科目に関連する業務に就くことも必要とされます。
どの程度の関連性を証明していくべきかについては、個別の判断が必要ですが、専門学校卒業の場合には大学等の卒業に比べて慎重かつ的確な立証が必要です。

 

国際業務の業務類型においては、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務であることから、必要とされる要件が技術や人文知識類型の比べて緩やかです。
ただし、その業務内容は限定されているため、働こうとする業務が国際業務の類型に該当するかどうかは慎重に判断しなければなりません。